コロナウイルスの感染拡大に伴い、
政府が学校の休校を要請したことにより、
人手不足が加速しそうです。
感染の疑いがある人やその家族等だけではなく、
売上の減少により休業せざるを得ない など、
様々な事情により、
休業をしてもらうケースが出てくると思います。
そこで、本日は休業手当についてです。
会社からの命令により休業をさせた場合、
休業手当として平均賃金の6割の支給が必要となります。
平均賃金とは、
前3ヶ月の賃金を前3ヶ月の総日数で割り、日額を出します。
そして、その日額に休業日数を乗じます。
ここで注意していただきたいのが、
前3ヶ月の賃金です。
この賃金は、賃金総額を指すため、
残業代や通勤手当を含みます。
会社としては、かなりの痛手ではありますが、
決められたルールですので、
支払わなければなりません。
売上の減少等による休業については、
雇用調整助成金をご検討ください。
詳しくは、当所までご連絡下さい。
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3月19日、セミナー開催します。
コロナウイルス感染の心配はありますが、
セミナーの規模が小さいこともあり、
開催させていただきます。
当日、アルコールスプレーを用意いたしますので、
ご使用ください。
セミナー申し込み後、
体調不良等がありましたら、無理して参加せず
ご連絡下さい。
個別に対応させていただきます。
セミナーの詳細は こちら