働き方改革による法律改正により、
「残業時間の把握を今からしましょう」という話は、
何度かお話をしてきました。
残業時間の把握をしたら、
残業手当の計算を見直してみましょう。
今日は、
その中で出てきそうな疑問をご紹介します。
<質問>
午前中は有給を取得し、お休みした社員。
昼から出勤をし、仕事が終わらずに、
終業時間後に残業をしていた場合に、
割増賃金は必要でしょうか。
この場合、
皆様の会社では、どの様に残業代を支払っていますか?
今までにないという方は、
今後このような状況になったときに、どう払いますか。
<答え>
割増賃金(0.25)部分については、
支払う必要はありません。
実労働が8時間を超えるまでは、
割り増し支払わなくても良いのです。
ただし、
月額給与を時間給に直した部分に関しては、支払う必要があります。
ご注意下さい。