今日は、就業規則について解説していきます。
就業規則=会社と従業員を守るため に必要となります。
なぜ、就業規則を作ることが
会社と従業員を守るにつながるのか・・・
それでは、解説していきます。
まずは、
就業規則に定められていることについてです。
・労働者の賃金
・労働時間
・職場内の規則
といった内容を規定します。
ルールを明確にし、
事業主・労働者の双方がルールを守ることで、
トラブルを防止します。
では、
具体的に何を書かなくてはいけないのか
ということについて説明します。
①必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」
・始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇
交代制の場合は、就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算・支払方法、締切日、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
②定めをする場合に書かなくてはいけない
「相対性必要記載事項」
・退職手当に関する事項
・賞与等の臨時の賃金、最低賃金に関する事項
・食費・作業用品の負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、労務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項
最後に、手続きについてです。
事業所における従業員数が10名を超える場合は、
労働基準監督署への届け出が必要となります。
従業員数には、
アルバイトやパートも含まれますので、
ご注意ください。
届け出をする際は、
過半数組合・労働者の過半数代表者による意見書も必要です。
就業規則は、一度提出したら終わりではありません。
変更をするときは、その都度届け出が必要となります。
届け出をした後は、
見やすい場所への掲示、備え付け、書面による交付をして、
就業規則の周知を行いましょう。