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振替休日の注意点

納期や取引先とのスケジュールの都合など、

様々な理由で休日出勤をさせる場合があるかと思います。

その際に、

休日手当ではなく休日を与えるという会社様も

多いのではないでしょうか。

 

付与の仕方、合っていますか。

そして、振替休日と代休の違い分かりますか。

 

今日は、振替休日について説明していきます。


振替休日は、休日出勤をさせる前に振替先の休日を指定します。

そして、休日出勤をさせた日は休日出勤の扱いにはなりません。

出勤はしているので、休日から労働日に変更となります。

 

その際に重要なポイント!!

本来の休日に振替休日を指定して出勤をさせた場合においても

週40時間(一部44時間の場合があります)を気にする必要があります。

労働日となったことで、週40時間(又は44時間)を超える場合は、

時間外労働に対する割増賃金を払う必要があります。

もちろん、36協定の届出も必要です。

 

次回は、代休についての説明です。

セミナー開催決定!!

来月、11月1日(金)の午後1時30分から、

各務原市産業文化センターの第1会議室にてセミナーを開催いたします。

 

「確定拠出年金を使った社会保険料削減と助成金活用セミナー」

 

社会保険料率は介護保険部分を除けば下がり、厚生年金料率については横ばいとなっています。

しかし、最低賃金の引き上げや加入対象者の範囲が広がっているため、

会社が負担することとなる社会保険料は増えてきています。

そこで、

社会保険料や厚生年金の保険料算定の基となる金額に含まれない「確定拠出年金」の活用はどうでしょうか。

つまり、従業員に給料と同じように払い出しをするのに、社会保険料は下がるのです。

そんないい話、あるわけないと思いますよね?

でも、本当にあるのです。

ただし、下げたい一心で確定拠出年金にシフトさせるのは危険です。

保険料算定の基となる金額を減らすということは、

病気等で働けなくなった場合の傷病手当金等に影響を与えるからです。

そのあたりを含めて、最適な活用の仕方をお伝えします。

 

詳細・チラシは近日公開です。