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社会保険料の変更

社会保険料率の変更が発表されました。

3月分からの変更なので、

当月徴収をしている場合は、3月支給の給料より

翌月徴収をしている場合は、4月支給の給料より

変更が必要となります。

 

忘れずに変更し、従業員に周知しましょう。

 

介護保険に該当しない場合(40歳未満・65歳以上)

 岐阜県 9.86%  愛知県 9.90%

介護保険に該当する場合(40歳~64歳)

 岐阜県 11.59%  愛知県 11.63%

今年のGWは最大10連休

10連休取らせなければいけないの?

そんな疑問にお答え

詳しくは動画をチェックしてください。

社会保険料の料率変更だけでなく、

4月始まりのカレンダーとしている場合

36協定や1年単位変形労働時間制の届出など、

提出すべき書類が多くあります。

 

入社・退社が多くなる時期です。

届忘れがない様にしましょう。

 

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