15日の大阪高裁で、
待遇格差は違法として、
アルバイト従業員に対して賞与を命じました。
「賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、
就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ、
有期契約社員へは正社員の約8割の賞与があるが、
アルバイト職員に全くないのは不合理」
と指摘しました。
それぞれの会社で、賞与の計算方法は違うため、
全ての会社に
上記の判決が当てはまるわけではありませんが、
同一労働同一賃金に関して、
かなり問題視されています。
自社の賃金規程・従業員の実態を
見直しされてみては。