岐阜各務原の助成金社労士
五島欣路です。
本日も、顧問先事業所で
先生、従業員のところに来月子供が生まれます。
「以前先生が、男性に育児休業を取らせたら
助成金が受け取れると言っていましたが
間に合いますか。」
はい、ご出産予定日は…。
現在中小企業であれば、連続した5日以上の育児休業を与えてあげれば
57万円の助成金が受給可能です。
現在の少子化の中では、貴重なお子様です、企業もお祝いの意味を含めて
導入されてはいかがでしょうか。
私自身既に他の事業所様で、受給実績もあります。
お気軽にご相談下さい。