· 

労働契約法により不合理な差別はいけません

正社員やパート、アルバイトだけでなく、

契約期間の定めがある人、ない人など

様々な働き方があります。

 

同じ仕事をしていても

契約期間の有無によって、

不合理に労働条件を相違させることは禁止されています。

 

労働基準法の第20条で定められています。

 

明確なルールづくりのために、

賃金規程や評価制度の導入をおすすめします。

この条件は大丈夫かな・・・

明確なルールづくりをしておきたい など

お気軽にお問い合わせください。

 お問い合わせフォームは こちら

 LINEのお友達追加は こちら

 ※LINEでは匿名による相談も可能です