労働基準法関係 · 2018/12/05 労働契約法により不合理な差別はいけません 正社員やパート、アルバイトだけでなく、 契約期間の定めがある人、ない人など 様々な働き方があります。 同じ仕事をしていても 契約期間の有無によって、 不合理に労働条件を相違させることは禁止されています。 労働基準法の第20条で定められています。 明確なルールづくりのために、 賃金規程や評価制度の導入をおすすめします。 この条件は大丈夫かな・・・ 明確なルールづくりをしておきたい など お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせフォームは こちら LINEのお友達追加は こちら ※LINEでは匿名による相談も可能です クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。 tagPlaceholderカテゴリ: