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男性も育児休業

男性従業員から育児休業が取れますか

 

突然の質問がきました。

 

育児休業のことを

教えてください。

 

令和3年6月育児・介護休業法が改正され

令和4年4月・10月に改正施行されています。

 

その中で育児休業については

新たに、通常の育児休業に加えて、

出生時育児休業(産後パパ育休)が

始まりました。

 

通常の育児休業は、

産後8週間を経過した後に

3ヶ月以上の休業だけでしたが

 

男性に関しては

産後8週間以内に

育児休業が取れるようになりました。

 

昨今少子化対策が報道されています。

従業員からの育児休業の申出には

拒否することは法律違反となります。

 

ご注意ください。

 

ご相談はお気軽に

当事務所まで