· 

休日の割増賃金

休日出勤があった場合の、

「割増賃金」は正しく支給出来ていますか。

 

本日は、

「休日出勤をした場合の割増賃金」について

解説します。

 

土曜日・日曜日を休日とする完全週休2日制を採用し、

日曜日を法定休日としているとします。

その場合、

土曜日は、通常の時間外と同じです。

つまり、1.25倍の支給となります。

法定休日に出勤した日曜日のみ

1.35倍の支給となります。

助成金の受給に関わらず、

時間外や休日労働に対する割増賃金は

正しく払わなければいけません!!

 

ブログやYouTubeで解説しましたが、

働き方改革により

来年4月から

残業時間の上限がもうけられます。

 

これを機に、

改めて残業時間や割増賃金の確認をしましょう。

助成金の活用、

割増賃金をはじめとする働き方改革の相談は、

お任せください。

 

お問合せフォームは こちら

LINEでは匿名でのお問い合わせも可能です。

お気軽にお問い合わせください。

LINEは こちら

 

LINEでのお友だち追加の方法が

分からない方は、動画をチェックしてください。

解説動画は こちら

YouTubeでの解説も

是非、チェックしてください。