休日出勤があった場合の、
「割増賃金」は正しく支給出来ていますか。
本日は、
「休日出勤をした場合の割増賃金」について
解説します。
土曜日・日曜日を休日とする完全週休2日制を採用し、
日曜日を法定休日としているとします。
その場合、
土曜日は、通常の時間外と同じです。
つまり、1.25倍の支給となります。
法定休日に出勤した日曜日のみ
1.35倍の支給となります。
助成金の受給に関わらず、
時間外や休日労働に対する割増賃金は
正しく払わなければいけません!!
ブログやYouTubeで解説しましたが、
働き方改革により
来年4月から
残業時間の上限がもうけられます。
これを機に、
改めて残業時間や割増賃金の確認をしましょう。