毎月、一定の残業代を基本給に含めて支払いをする、
残業代込みの給料の取り扱いは、
1つ間違えると危険です。
通常の賃金と残業代との区別をし、
残業代は何時間分の賃金なのか明確にしましょう。
そして、その残業代は適切な時間数ですか。
中小企業は来年度からですが、
残業時間に上限ができます。
毎月支給する給料のうち、
一定額は月間80時間相当の残業代としたケースは、
無効とすることが相当とした判決もでています。
固定残業の時間数は適切なものに直していきましょう。
現状は、残業時間の上限がないため、合法であっても、
来年度から違法になってしまう場合もあるかと思います。
人材確保が難しい中小企業では、
一人当たりの残業時間が増えてしまい、
残業時間の上限ができることに頭を悩ましている事業主の方もいるのではないでしょうか。
今のうちに、対策をしていきましょう。
人材確保のために、教育訓練の充実を図る
作業手順の見直しにより、業務のスリム化を図る など、
今から対策をしなければ、間に合いません。
その中で、教育訓練など助成金を活用しましょう。
残業時間の次は、
残業代の計算方法です。
残業代の計算の基礎となる金額には、
基本給以外に含めるもの、含めなくてもいいものがあります。
ここで間違えてしまうと、
残業代を払っているつもりでも、
未払いの残業代が発生し、指摘受けてしまいます。
動画をチェックして、確認しましょう。