来月1日から
外国人を雇入れ、又は外国人の離職があった場合の
外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要です。
この外国人雇用状況の届出は、
雇用保険加入の有無にかかわらず、
提出が必要となります。
日本名を持っていても、在日外国人である場合等は、
提出が必要です。
給与の支払いをする際に、マイナンバーを確認しますが、
そのマイナンバー通知書やカードを見て、
外国人であった場合は、外国人雇用状況の届出をしましょう。
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。
ご注意ください!!
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