会社の都合で休業する場合に、
有給休暇を使ってと言っている事業主の方はいませんか?
有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、
5日取得するように、
取得を促したり、時期を指定することはできます。
しかし、
休業するから〇日に有給休暇を取得してというのは、
労働基準法に違反します。
休業させる場合は、
前3ヶ月間の平均の6割の支給が必要です。
気を付けてましょう。
休業手当については、
下記のセミナーでも解説します!!
そして、
コロナウイルスに対応した3つの助成金についても解説します。
個別相談会も設けますので、
是非、ご活用ください。
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夕方は個人の方向けにiDeCoとNISAセミナーを開催します。
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