皆様の会社では、
「有給管理」が出来ていますか?
働き方改革により、
従業員に対し、
有給休暇の取得をさせないといけなくなります。
有給休暇の付与が10日以上の従業員には、
毎年5日、取得が必要となります。
5日以上の取得が出来ていない従業員には、
年間カレンダーと一緒に、
有給休暇の取得日を指定をしてあげるといいですね。
そのためには、
① 有給休暇の日数を把握
② 会社カレンダーの作成
③ 有給休暇の取得をさせる日を決める
④ 従業員に説明
例年と同じカレンダーを作成しただけでは、
有給休暇の取得ができない従業員が出てしまいます。
会社側から、時期を指定して確実な取得を