労働基準法関係 · 2019/04/26 育児休業での不当な取扱い クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。 育児休業を取得したことで、 12ヶ月勤務していなかったため 定期昇給をしなかったことが大阪地裁で違法認定されました。 育児休業により不当な取扱いをすることは、 禁止されています。 育児休業により助成金の受給ができます。 是非、適正育児休業を。 従業員の方に、 キャリアコンサルティングを おすすめしてみてはどうでしょうか。 詳しくは、動画をチェックしてください。 クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。 岐阜・愛知県の事業主の皆様、 是非この機会に、LINEの登録をして下さい。 その他のお問い合わせもお気軽にどうぞ お問い合わせフォームは こちら LINEのお友達追加は こちら ※LINEでは匿名による相談も可能です。 tagPlaceholderカテゴリ: